居宅介護支援事業所サークル

居宅介護支援事業所とは

相談先がわからない、サービスをどう使えばいいか決められない、関係先との調整が負担になる。在宅で介護を続けると、こうした悩みが次々に生まれます。それらをまとめて引き受けるのが、居宅介護支援事業所です。
介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが常駐し、ケアプラン(介護サービス計画書)を作るのが、主な業務となります。対象は自宅で暮らす方に限りません。軽費老人ホームや住宅型有料老人ホームの居室で過ごす方も利用できるのが特徴です。

ケアプランとは

介護保険のサービスは、ケアプランなしには始められません。
ケアプラン(居宅サービス計画書)とは、どのサービスをいつ、どれだけ使うかを一覧にした計画書を指します。作成でいちばん大切にされるのは、ご本人やご家族の希望です。どんな暮らしを送りたいかをていねいに聞き取り、その願いをケアマネジャーが計画にまとめます。要介護や要支援の認定があれば、在宅でも施設でも、この計画にそってサービスを受けられます。相談から計画づくりまでにかかる費用は、現在は全額を介護保険がまかないますので、利用者の自己負担はありません。

ケアマネジャーの役割

ケアマネジャーは、聞き取った相談をもとに、その人に合う訪問介護やデイサービスを見極め、ケアプランという一枚の計画へまとめます。ただ、計画を書いて終わりではありません。自治体や事業者、施設へ渡りをつけ、別々に動く支援を一本の流れにそろえるところまでが業務範囲です。厚生労働省も、この「計画づくり」と「連絡調整」の二つをケアマネジャーの役割と位置づけています。受け持つ範囲を知っておけば、困ったときの相談先に迷いません。

ケアマネジャーの主な役割

  • ケアプランの作成

    ケアプランは、ご本人やご家族の同意があってはじめて成り立ちます。まず要介護度や聞き取り調査をもとに課題を整理し、半年先・一年先にどんな暮らしを送りたいかという目標を立てます。その目標に向けて必要なサービスを選んだら、サービス担当者会議を開きます。ヘルパーや訪問看護など、関わる事業者が集まって内容を確かめ合う場です。

  • 介護保険サービスの
    給付管理票の作成

    給付管理票は、サービスの費用が正しく支払われるために欠かせない書類です。介護サービスを使うと、利用者が1〜3割を負担し、残りは保険でまかなわれます。この保険分を、各事業所が国民健康保険団体連合会へ請求します。だれがどのサービスを何回使ったか、月ごとの利用実績をまとめるのがケアマネジャーの役目です。

  • 要介護認定の申請代行

    要介護認定の申請は、ケアマネジャーが本人に代わって行えます。申請書の書き方に迷ったり、平日に役所へ行く時間が取れなかったりして、手続きが滞ることは少なくありません。ご利用者様の代わりに手続きを進めることで、書類の不備で認定が遅れる心配も減ります。一年ごとの更新や、容体が変わったときの区分変更も対応可能です。

  • サービス提供事業者との
    連絡・調整

    ヘルパー、デイサービス、訪問看護。在宅の暮らしには、いくつもの事業者が関わります。それぞれが別々に動いてはケアがちぐはぐになるため、全体をまとめる調整役=ケアマネジャーが必要です。ふだんから各事業者と連絡を絶やさず、利用者の様子や相談内容を共有しています。

  • 入退院や施設入居の支援

    利用者の入退院や施設入居支援を行います。退院後、在宅で介護保険サービスの利用が必要な場合はケアマネジャーがケアプランを立てて介護保険サービスを利用できるように調整します。

介護保険サービス
利用のサポート

介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」を申請する必要があります。
どのサービスも、認定の結果が出てからでないと保険の対象になりません。
認定を受けた後、まずは主治医による診断や指示を仰ぎ、お体の状態を正しく把握することから始まります。その指示に基づき、ケアマネジャーがご本人やご家族の意向を汲み取った「ケアプラン」を作成します。医療と介護がしっかりと連携し、医師の適切な判断をプランに反映させることで、初めて各サービスを安心して利用できる体制が整います。
訪問看護をご利用されたいと思われる方はお気軽にサークルへご相談ください。

介護保険サービスご利用の流れ

  1. Step01
    要介護認定の申請

    用意するのは介護保険被保険者証です。65歳以上の方はこれ一枚で申請できます。40〜64歳の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の保険証も添えてください。書類がそろえば、市区町村の窓口でその場から手続きを始められます。

  2. Step02
    認定調査・主治医意見書・
    審査判定

    市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を確認します。あわせて主治医の意見書をもとに、まずコンピューターによる一次判定が行われ、その後、介護認定審査会による二次判定を経て要介護度が決定されます。主治医がいない場合は、指定医の診察が必要です。

  3. Step03
    認定

    介護サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。「要支援1・2」は地域包括支援センター、「要介護1以上」は居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャーへ依頼します。ケアマネジャーは、ご本人やご家族の希望、心身の状態を踏まえて、適切なサービス内容を計画します。

医療保険サービス利用の
サポート

訪問看護を医療保険で利用する場合は、主治医に相談し、「訪問看護指示書」を発行してもらう必要があります。指示書の内容に基づき、訪問看護ステーションと契約を行うことでサービスの利用が開始されます。
ご本人やご家族の状態や希望に応じて、適切な看護計画を立て、必要な支援を提供していきます。
まずは、お気軽にサークルへご相談ください。

医療保険サービスご利用の流れ

  1. Step01
    訪問看護ステーションの選定

    どの訪問看護ステーションを利用するか、まず選びます。事業所によって、対応できる時間帯やケアの内容には違いがあります。ご自身の体調や暮らしに合うところを選びます。

  2. Step02
    訪問看護指示書の発行

    訪問看護は、主治医がその必要性を認めることで始まります。まずはケアマネジャーなどの支援スタッフが医師に相談し、許可が得られれば、利用に必要な「訪問看護指示書」が発行されます。

  3. Step03
    利用契約を締結
    訪問看護利用開始

    指示書を受け取ったら、サービスの利用契約を結びます。契約を済ませたあとは、訪問看護計画にそって自宅でのケアが始まります。

どんな施設やサービスが
あるのか知りたい

「どんな施設やサービスがあるの?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
介護保険を利用する場合はケアマネジャーが窓口となり、医療保険の場合は主治医や訪問看護ステーションが連携してサポートします。状況に応じて適切な選択肢をご案内できますので、一人で悩まず、まずは、お気軽にサークルへご相談ください。

  • 居宅サービス

  • 施設などで受けるサービス

  • 施設サービス

利用可能な方

居宅介護支援は、誰でも利用できるわけではなく、「要介護1〜5」の認定を受けた方が対象となります。
一方で、「要支援1・2」の方は、同様の支援として「介護予防支援」を利用することができます。
相談窓口も異なり、居宅介護支援は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、介護予防支援は地域包括支援センターが対応します。